法令
- 建築基準法施行令 第2条第1項第3号、第4号
- 建設省住指発第一一五号 床面積の算定方法について
- 住指発第二六号 床面積の算定方法
- 静岡県裾野市の資料
参考文献
- 二級建築士試験「学科の試験」 過去問(平成22年度~令和6年度)
- 二級建築士試験「設計製図の試験」 過去問(平成25年度~令和6年度)
- 岩波書店 建築学用語辞典 第2版 日本建築学会編
- 成美堂出版 詳解'17年版 2級建築士 過去7年問題集
床面積とは
建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
延べ面積とは
建築物の各階の床面積の合計による。
二級建築士の学科試験での出題傾向
選択肢から正しい延べ面積を選ぶ問題が、過去に何度か出題されています。
令和 6年 ×
令和 5年 ×
令和 4年 ×
令和 3年 ×
令和 2年 ×
令和 1年 ×
平成30年 〇
平成29年 ×
平成28年 ×
平成27年 ×
平成26年 ×
平成25年 ×
平成24年 〇
平成23年 〇
平成22年 ×
二級建築士の製図試験での出題傾向
製図試験の場合は、自分で作成した平面図の床面積・延べ面積を算出することになります。
令和 6年 〇
令和 5年 〇
令和 4年 〇
令和 3年 〇
令和 2年 〇
令和 1年 〇
平成30年 〇
平成29年 〇
平成28年 〇
平成27年 〇
平成26年 〇
平成25年 〇
奥が深い床面積
床面積は、単純に床の面積を足していけばよいものだと思っていましたが、上記の建設省住指発第一一五号や住指発第二六号を見ると、案外奥が深く、複雑な建築物であるほど、算定が難しくなるようです。
単純に考えると、一般的に床面積から除外されるものとして、以下があります。
- 吹き抜け:法令に記載はないが、床がないので、当然床面積に参入されないと考えるべき。
- ピロティ(屋内的用途に供しないもの)
- ポーチ(屋内的用途に供しないもの)
- 吹きさらしの廊下(外気に有効に解放されている高さに条件あり)
- バルコニー(外気に有効に解放されている高さに条件あり)
- ベランダ(外気に有効に解放されている高さに条件あり)
- 屋外階段(外気に有効に解放されている高さに条件あり)
ピロティやポーチ部分を自転車置場とする場合は、屋内的用途となり、床面積に参入されるようなので、注意が必要です。
ベランダ等も条件があるので、ベランダの壁の高さは慎重に検討したほうが良いでしょう。

0 件のコメント:
コメントを投稿